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企業年金基金のしくみ(動画) 企業年金基金のしくみ(PDF)

加入10年以上60歳以上で退職

加入者期間と給付のイメージ

年金(老齢給付金)がうけられます

  • 加入者期間10年以上の人が60歳以上で資格喪失(退職)すると、基金から年金(老齢給付金)がうけられます。
  • 年金は、5年・10年・15年・20年の有期年金です。
    【年金の計算式】 受給を申し出た時点の残高 ÷ 選択した受給期間に応じ別表②の率
  • 「別表②確定年金現価率」

年金に代えて一時金としてうけとれます

  • 年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
  • また、年金をうけ始めてからでも、選択した有期年金の期間内であれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
    *ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
    【一時金の計算式】 上記年金額 × 一時金を申し出た時点の残余期間に応じ別表③の率
  • 「別表③残余支給期間別乗率」

  • 万が一、年金をうけている方が受給期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。

「遺族給付金」