給付のしくみ
加入3年以上10年未満で退職
脱退一時金がうけとれます
- 加入者期間3年以上10年未満の人が資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金がうけとれます。
- 脱退一時金の額は退職時点の残高となります。
脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます
- 加入者期間3年以上10年未満で、資格喪失(退職)した人を中途脱退者といいます。
- 中途脱退者は、退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
- 詳しくは「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。