給付のしくみ
遺族給付金(一時金)
ご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします
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次の(1)~(3)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
- (1)加入者期間が3年以上ある人が、加入中に亡くなられた場合
- (2)加入者期間3年以上60歳未満で退職した人が、年金をうけはじめる前に亡くなられた場合
- (3)年金を受給中の方が年金の保証期間内に亡くなられた場合
■遺族の範囲と支給される順位
- 1.配偶者
- 2.子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 3.亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
■遺族給付金(一時金)の額
(1)に該当する場合 亡くなった時点の残高
(2)に該当する場合 亡くなった時点の残高
(3)に該当する場合 受給中の年金額 × 亡くなった時点の残余期間に応じ別表③の率