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企業年金基金のしくみ(動画) 企業年金基金のしくみ(PDF)

遺族給付金(一時金)

ご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします

  • 次の(1)~(3)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
    1. (1)加入者期間が3年以上ある人が、加入中に亡くなられた場合
    2. (2)加入者期間3年以上60歳未満で退職した人が、年金をうけはじめる前に亡くなられた場合
    3. (3)年金を受給中の方が年金の保証期間内に亡くなられた場合
■遺族の範囲と支給される順位
  1. 1.配偶者
  2. 2.子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
  3. 3.亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
■遺族給付金(一時金)の額

(1)に該当する場合   亡くなった時点の残高

(2)に該当する場合   亡くなった時点の残高

(3)に該当する場合   受給中の年金額 × 亡くなった時点の残余期間に応じ別表③の率

「別表③残余支給期間別乗率」