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企業年金基金のしくみ(動画) 企業年金基金のしくみ(PDF)

脱退一時金を請求するとき

脱退一時金を請求するときに必要な手続

  • 加入者期間10年以上で60歳未満の方が脱退一時金をうけとる場合は、退職時に請求手続を行います。
  • 加入者期間10年以上で60歳以上の方が年金に代えて一時金としてうけとる場合も、請求手続きを行います。
  • 加入者期間10年以上で60歳未満の方が脱退一時金をうけとらずに、60歳まで受給を繰り下げて年金を請求するときは、「年金を請求するとき」のページをご参照ください。
    また、脱退一時金相当額を他の企業年金制度へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます。詳細は、「ポータビリティ制度」のページをご参照ください。

    「年金を請求するとき」

  • 加入者期間3年以上10年未満で60歳未満の方は、脱退一時金をうけとらずに、脱退一時金相当額を他の企業年金制度へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます。詳細は、「ポータビリティ制度」のページをご参照ください。

    「ポータビリティ制度」

■提出書類
届出が必要なケース 届書 添付書類
一時金を請求するとき 「一時金給付裁定・支給請求書」
  1. ・生年月日に関する市区長村長の証明書
  2. ・退職所得の受給に関する申告書
  3. ・退職所得の源泉徴収票
  4. ※会社からの退職金や他の年金制度からの退職手当を受給した人