年金・一時金の手続
脱退一時金を請求するとき
脱退一時金を請求するときに必要な手続
- 加入者期間10年以上で60歳未満の方が脱退一時金をうけとる場合は、退職時に請求手続を行います。
- 加入者期間10年以上で60歳以上の方が年金に代えて一時金としてうけとる場合も、請求手続きを行います。
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加入者期間10年以上で60歳未満の方が脱退一時金をうけとらずに、60歳まで受給を繰り下げて年金を請求するときは、「年金を請求するとき」のページをご参照ください。
また、脱退一時金相当額を他の企業年金制度へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます。詳細は、「ポータビリティ制度」のページをご参照ください。 - 加入者期間3年以上10年未満で60歳未満の方は、脱退一時金をうけとらずに、脱退一時金相当額を他の企業年金制度へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます。詳細は、「ポータビリティ制度」のページをご参照ください。
■提出書類
届出が必要なケース | 届書 | 添付書類 |
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一時金を請求するとき | 「一時金給付裁定・支給請求書」 |
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