年金・一時金の手続
ポータビリティ制度
脱退一時金を他の制度に移換して、将来通算した形で給付をうけることもできます
- 退職時(資格喪失時)に脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来通算した形で給付をうけることができます。
- これを、ポータビリティ制度といいます。
■ポータビリティ制度のイメージ
※移換先が脱退一時金相当額の移換をうけることができる場合のみ。
※資格喪失日から1年以内に年金を受給できる年齢に達した場合は他制度には移換できません。
■他の年金制度の概要
制度 | 届書 |
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(1)企業年金連合会 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階 TEL.0570-02-2666 (PHS・IP電話は03-5777-2666) http://www.pfa.or.jp/ |
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(2)確定給付企業年金 *脱退一時金相当額を |
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(3)企業型確定拠出年金 |
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(4)国民年金基金連合会 東京都港区六本木6-1-21 TEL.03-5411-0211 http://www.npfa.or.jp/ |
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