年金・一時金の手続
60歳から年金の受給を希望するとき
60歳から年金の受給を希望するときの手続
- 加入者期間10年以上60歳未満で退職し、脱退一時金を繰り下げて60歳から年金の受給をご希望の場合は、退職時に繰り下げの申し出を行います。必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて企業年金基金事務局までご提出ください。
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年金の請求手続につきましては、60歳到達日の約1ヵ月前までに必要書類をご自宅あてにお送りします。詳細は「年金を請求するとき」のページをご参照ください。
- なお、退職後に住所や氏名が変更となった場合は、必ず「氏名変更届・住所変更届」を当基金にご提出ください。
■提出書類
届出が必要なケース | 届書 | 添付書類 |
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氏名が変わったとき | 「年金受給権者氏名変更届」 ダウンロード(901KB) 「個人番号連絡票」 ダウンロード(3242KB) |
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住所が変わったとき | 「年金受給権者住民変更届」 ダウンロード(901KB) 「個人番号連絡票」 ダウンロード(3242KB) |
・本人確認書類 |