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60歳から年金の受給を希望するとき

60歳から年金の受給を希望するときの手続

  • 加入者期間10年以上60歳未満で退職し、脱退一時金を繰り下げて60歳から年金の受給をご希望の場合は、退職時に繰り下げの申し出を行います。必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて企業年金基金事務局までご提出ください。
  • 年金の請求手続につきましては、60歳到達日の約1ヵ月前までに必要書類をご自宅あてにお送りします。詳細は「年金を請求するとき」のページをご参照ください。

    「年金を請求するとき」

  • なお、退職後に住所や氏名が変更となった場合は、必ず「氏名変更届・住所変更届」を当基金にご提出ください。
■提出書類
届出が必要なケース 届書 添付書類
氏名が変わったとき 「年金受給権者氏名変更届」
ダウンロード(901KB)
「個人番号連絡票」
ダウンロード(3242KB)
  1. ・年金証書
  2. ・氏名に関する市区町村長の証明書
    (戸籍の抄本または住民票)
  3. ・本人確認書類
住所が変わったとき 「年金受給権者住民変更届」
ダウンロード(901KB)
「個人番号連絡票」
ダウンロード(3242KB)
・本人確認書類

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