メニュー

企業年金基金のしくみ(動画) 企業年金基金のしくみ(PDF)

福祉事業

結婚祝金

支給要件 加入者期間が1年以上である加入者が加入中に結婚したときに支給されます。
支 給 額 一律 20,000円
手 続 き 結婚祝金請求書により、事業所を経由して当基金に請求することになります。

結婚祝金請求書はこちら

死亡弔慰金

支給要件 加入者期間が3年以上である加入者が加入中に死亡したとき、その者の遺族に支給されます。
遺族の範囲
及び順位
加入者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母
支 給 額 加入者期間 3年以上10年未満  100,000円
加入者期間 10年以上20年未満 200,000円
加入者期間 20年以上  300,000円
手 続 き 死亡弔慰金請求書により、ご遺族の者が直接基金に請求することになります。
(添付書類)
1.加入者であった者の死亡を証明する書類(住民票の除票、死亡診断書の写し等)
2.請求者と加入者であった者との続柄を証明する書類(戸籍謄本の写し等)
3.預金通帳の写し(金融機関名、口座番号、支店名、口座名義人フリガナが記載された面)

死亡弔慰金請求書はこちら