福祉事業
福祉事業
結婚祝金
支給要件 | 加入者期間が1年以上である加入者が加入中に結婚したときに支給されます。 |
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支 給 額 | 一律 20,000円 |
手 続 き | 結婚祝金請求書により、事業所を経由して当基金に請求することになります。 |
死亡弔慰金
支給要件 | 加入者期間が3年以上である加入者が加入中に死亡したとき、その者の遺族に支給されます。 |
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遺族の範囲 及び順位 |
加入者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母 |
支 給 額 | 加入者期間 3年以上10年未満 100,000円 |
加入者期間 10年以上20年未満 200,000円 | |
加入者期間 20年以上 300,000円 | |
手 続 き | 死亡弔慰金請求書により、ご遺族の者が直接基金に請求することになります。 |
(添付書類) 1.加入者であった者の死亡を証明する書類(住民票の除票、死亡診断書の写し等) 2.請求者と加入者であった者との続柄を証明する書類(戸籍謄本の写し等) 3.預金通帳の写し(金融機関名、口座番号、支店名、口座名義人フリガナが記載された面) |