メニュー

企業年金基金のしくみ(動画) 企業年金基金のしくみ(PDF)

年金制度の全体像

国の年金制度は社会全体で老後を支えます

  • 国が運営する年金制度は、「老齢」になったとき、あるいは「死亡」、「障害」といった万一のときに備えて、国民が保険料を出し合い社会全体で備えるしくみです。
  • 日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は「国民年金」に加入し、さらに民間企業で働く人(公務員含む)は「厚生年金保険」にも加入しています。この2階建ての年金制度は国が運営する年金制度(公的年金制度)で、高齢期の所得保障の中心となります。
  • 受給資格を満たした人は、年金がうけられる年齢になると、国民年金からは「老齢基礎年金」、厚生年金保険から「老齢厚生年金」をそれぞれうけます。
■国からうけられる年金の種類
国からうけられる年金の種類には老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金があります。

企業年金は老後の所得を補完し、充実した生活を支えます

  • 企業年金制度は、加入事業所で働く社員(厚生年金保険の被保険者)の将来にわたる生活の安定を図ることを目的として運営されています。
  • 兵庫県病院企業年金基金の加入者である皆さまは、受給資格を満たすと、公的年金に加えて、基金から年金または一時金がうけられます。
  • また、兵庫県病院企業年金基金からうける給付(年金・一時金)は、すべて会社の負担により賄われています。このため、基金に加入している皆さんの負担はありません。
■年金制度の全体像
年金制度の全体像

※「公的年金制度の健全性及び信頼性確保のための厚生年金保険法の一部を改正する法律」が平成26年4月1日施行され、多くの厚生年金基金が解散・代行返上を行っています。

基金には入社から退職まで加入します

  • 兵庫県病院企業年金基金に加入できるのは、実施事業所に使用される65歳未満の厚生年金保険の被保険者の方(以下、「従業者」)です。ただし、65歳に達する日まで加入者であったとしても、加入者期間が3年に満たない場合、加入者としません。
  • 加入資格は、入社した日(従業者となった日)に取得し、次のいずれかに該当した日に喪失します。
    1. (1)死亡した日
    2. (2)従業者でなくなった日
    3. (3)実施事業所に使用されなくなった日
    4. (4)その使用される事業所が実施事業所でなくなった日
    5. (5)厚生年金保険の被保険者でなくなった日
    6. (6)65歳に達した日
  • 加入者期間は「資格取得日の属する月」から「資格喪失日の属する月の前月」までを月単位で数えます。
  • 加入者期間3年未満で資格喪失後、再度働く事業所が兵庫県病院企業年金基金の加入事業所であれば、以前の加入者期間は通算されます。