年金・一時金の手続
年金・一時金の裁定請求
基金の年金は、加入者期間によってうけとり方法を選択できます
- 加入者期間10年以上60歳以上で退職した人は、基金の年金(老齢給付金)をうけることができます。
希望により「一時金」を選択することもできます。 - 加入者期間10年以上60歳未満で退職した方は、「脱退一時金」もしくは「年金」をうける、もしくは他の制度に移換(ポータビリティ制度:平成30年5月1日退職者より)することができます。
- 加入者期間3年以上10年未満の人は、退職時に脱退一時金がうけとれます。
※将来通算した形で給付のうけとりを希望する場合、脱退一時金の原資が転職先で受け入れ可能な企業年金制度や企業年金連合会へ持ち運ぶ(移換する)こともできます。くわしくはポータビリティ制度をご覧ください。
- 基金の一時金・年金をうけるには、加入者期間3年以上が必要となりますので、3年未満の人は受ける権利が発生しません。ただし、再度働く事業所が兵庫県病院企業年金基金の加入事業所であり、通算して受給資格を満たせば一時金・年金を受けることができます。
退職時には、「年金の選択」もしくは「一時金の請求」の手続が必要です
- 加入者期間や年齢などの要件を満たしていても、ご自身で請求手続を行わないと、実際に基金の年金や一時金をうけることはできません。
- 確実に給付をうけるために、いつ、どんな手続が必要なのか、早見表で確認してみましょう。
加入者期間 | 退職時年齢 | 給付内容 | |||||
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3年以上 10年未満 |
65歳未満 | 脱退一時金 | または | 他の制度に移換 (ポータビリティ制度) |
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10年以上 | 60歳未満 | 脱退一時金 | または | 60歳から年金 (脱退一時金の繰り下げ) |
または | 他の制度に移換 (ポータビリティ制度) |
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60歳以上 | 年金 | または | 一時金 |
Column基金の年金の支給月
基金の年金は、年4回に分けてお支払いしています。支払期ごとに「支払通知書」が基金より送られてきます。
年金の支払日は、1月・4月・7月・10月の第1営業日で、前3ヵ月分の年金から所得税(7.6575%)が源泉徴収されてご指定の金融機関の口座に送金されます。
年金の受給権は、60歳に達した月(定年退職月)の翌月から発生します。たとえば、6月に定年を迎えると、7月分から受給権が発生します(受給開始は10月から)。
なお、国の年金の支払日は、偶数月の15日(金融機関が休日の場合は前営業日)です。
■年金支払日のイメージ(6月退職の場合)
