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企業年金基金のしくみ(動画) 企業年金基金のしくみ(PDF)

加入10年以上60歳未満で退職

加入10年以上60歳未満で退職で退職した場合の給付

脱退一時金をうけとる。またはポータビリティ制度を活用する。

  • 加入者期間10年以上の人が60歳未満で資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金がうけとれます。
  • 退職(資格喪失)時に、一時金をうけとらずに転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)し、将来通算した形で給付を受けとることもできます。(平成30年5月1日退職者より)
  • 「ポータビリティ制度」

受給開始時期を60歳まで繰り下げて年金(老齢給付金)としてうけとれます

  • 年金の受給を希望する場合は、受給開始時期を60歳まで繰り下げて、60歳から年金(老齢給付金)としてうけることもできます。
  • 年金は5年・10年・15年・20年の有期年金です。
    【年金の計算式】 受給を申し出た時点の残高 ÷ 選択した受給期間に応じ別表②の率
  • 「別表②確定年金現価率」

  • 繰り下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金をうけとることができます。
  • また、年金をうけ始めてからでも、選択した有期年金の期間内であれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
    *ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
    【一時金の計算式】 上記年金額 × 一時金を申し出た時点の残余期間に応じ別表③の率

    「別表③残余支給期間別乗率」

  • 万が一、年金をうけている方が受給期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。

「遺族給付金」