お知らせ
2018/05/01(火)
年金のポータビリティ制度についての一部改正
「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」(平成28年6月3日法律第66号)の一部が平成30年5月1日に施行され、脱退一時金相当額の移換対象が拡大されました。 これにより、平成30年5月1日以降60歳未満で加入期間が10年以上であって資格喪失(退職)された方についても、3年以上10年未満で資格喪失(退職)された方と同様に企業年金連合会や他の企業年金制度に移し、将来、年金一時金として受け取ることが出来るように変更となりました。
詳しくは基金事務局にお問い合わせください。